家屋売却時の残置物はそのままで・・・ご相談ください。
不動産の売買契約では、屋内外にある動産(残置物)は、売主様が処分しなければなりません。
しかしながら、相続不動産であったり親族の代理で売却する場面では、処分費の立替えが必要な場合があります。
当社での媒介契約では、売却代金が入金された時点でのお支払いが可能です。
*適用には諸条件あります。
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

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